2009-05-22 第171回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
○深草政府参考人 お答えいたします。 繁華街における客待ちタクシーが一部の地域、場所において路上に二重駐車するなど、他の一般交通の支障になっている実態もあるものと承知しております。 こうした状況に対しましては、警察として、交通の安全と円滑の確保の観点から、地域の実態に応じて、通行禁止規制等の交通規制や駐車違反等の取り締まりを行っているところであります。
○深草政府参考人 お答えいたします。 繁華街における客待ちタクシーが一部の地域、場所において路上に二重駐車するなど、他の一般交通の支障になっている実態もあるものと承知しております。 こうした状況に対しましては、警察として、交通の安全と円滑の確保の観点から、地域の実態に応じて、通行禁止規制等の交通規制や駐車違反等の取り締まりを行っているところであります。
○深草政府参考人 新たに運転免許を受けようとする者は、住所地を管轄する公安委員会に免許申請書を提出し、運転免許試験を受けることが必要であります。その際、外国人の場合には、運転免許申請書に、日本人の場合に必要とされる住民票の写しの添付にかえて、外国人登録証明書または旅券等を提示することが必要となります。
○深草政府参考人 お答えします。 道路交通法上は、不法滞在であることを理由に運転免許証の交付を拒否する規定はございません。
○深草政府参考人 運転免許証の期間は三年でございますので。
○深草政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの事件は、去る四月四日、沖縄県那覇市内において、歩行者三名がいわゆるYナンバーの車両にひき逃げされて重傷を負ったものであり、沖縄県警察において、米軍関係者から事情聴取するなど、全容解明に向けた捜査を進めているところであります。 沖縄県警察からの報告によりますと、この米軍関係者は、現在、軍の施設で拘束を受けているというふうに説明を受けております。
○深草政府参考人 沖縄県警からの報告によりますと、この米軍関係者はキャンプ・ハンセン内の拘置施設に拘禁されており、基本的には面会が許されない状況に置かれていると聞いております。
○深草政府参考人 お答えいたします。 外国人が我が国で運転する場合、二つの方法があります。 まず、日本の免許を取得する方法がありますが、これについては、外国の運転免許を保有している人について、自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で運転免許試験の一部が免除されることとなっております。
○深草政府参考人 お答えいたします。 平成十九年中に発生した自動車及び原動機付自転車の運転者による交通事故のうち、六十五歳以上の高齢運転者が第一当事者となったものは十万二千九百六十一件で、十年前の平成九年中と比較して、約二・一倍となっております。
○深草政府参考人 現在、事業用自動車の交通事故を含めまして、個々の交通事故の原因究明と再発防止のための調査分析は都道府県警察において行われており、具体的には、都道府県警察の職員が、道路管理者の職員などとともに道路交通の状況を詳細に調査した上で、道路の改良や交通規制の見直しなどの再発防止策を行っているところであります。